子供が産まれたんだけど、手続きが多くてよく分からないなぁ~
こりゃめでてぇな~!児童手当てとか医療費助成とか、いっぺぇ手続きあっけど、うまいことまとめっから見てってな~
この記事では会社員の父が、子供のために行う手続きについてまとめます。
実は筆者の二人目の子供が産まれたときのためにって目的もあります笑
やること一覧
まず産まれてから14日以内に役所で「出生届け」「児童手当て」「子ども医療費助成制度」をまとめて行う!14日以内というのは一番短い出生届けに合わせています。
次に職場で「出産育児一時金」「子どもの扶養手当」「子どもの健康保険証」の申請を行う!
子供の1か月検診があるので、産まれてから1か月以内に申請する!でも扶養手当はなるはやが推奨、遅れると遡って手当金が貰えません!出産育児一時金は2年以内だから余裕だけど、忘れると困るので一緒にやるのがいいと思います。
もし保険適応の医療費が一月に約9万(年収370-770万くらいなら)以上になったら、「高額療養費制度」も申請する!超えた分が戻ってくる。
また、年間の医療費(保険適応以外も含む)が10万を超えたら所得控除を受けられる。ただ出産育児一時金・任意保険の保険金は差し引かなければならない。5年以内で確定申告で申請する。
さらに、通常の出産は保険適応にならないが、異常分娩であれば保険金が出る可能性がある!自分が加入している任意の保険を見てみよう。
出生届け
子供が産まれたら全員やらなくてはいけない手続き!
提出期間は14日以内、つまり14日以内に子供に名前をつけなくちゃいけないということになる。子供の顔を見てから名前を決めるという親御さんはあまりじっくり決めているとあっという間に期限がきてしまうので注意だ。
提出場所はお住まいの役所。出生届と母子手帳を持っていくが、出生届は病院で産んだ後に貰えるし、母子手帳は妊娠が分かったときに役所に貰いに行くものである。
児童手当て
簡単に言うと、子供いる人にお金あげますというナイスな制度。
対象は中学生までの児童で、月に10000-15000円を年3回(6/10/2月)でまとめて支払われる。
年収が高い親だと一律5000円と制限させる。
扶養人数にもよるが一番厳しくて年収833-から制限される(所得622万)。
提出期間は産まれてから16日以内推奨。遅れるとその月の児童手当てが貰えないので注意!
出生届と同時にできる。提出場所は役所。ただし、公務員は職場。
提出物は
- 児童手当認定申請書(出生届出したときに貰える)
- 印鑑
- 振込先の口座
- 申請者の身分証明書
- 申請者の保険証の写し
毎年6/1に更新すんなんねぇみてーだな。諸々手紙きたやつに返信だな。
子ども医療費助成制度
中学生までの医療費を無料~減額しますよというナイスな制度。
医療保険の適応となるものだけで、学校管理下での怪我とかはダメ!通院や入院が300円で調剤は無料とかそんな感じになる。
提出期間は産まれてから1か月以内推奨。子供の1か月検診に間に合わせるためであり、通常、出生届と同時に役所で申請できるが、子供の健康保険証ができたら写しを送付する必要がある。
提出物は
- 子ども医療費助成制度申請書(出生届出したときに貰える)
- 子どもの健康保険証(出来てから送付でもOKな場合あり)
- 印鑑
- 申請者の身分証明書
出産育児一時金
子供が産まれたときは1人につき42万が健康保険から支給されますよ制度。妊娠4か月以上での出産が対象で、早産や死産・流産・人工中絶も含む。
提出期間は産後2年以内だが、忘れると痛いので早めにやってしまおう!会社員は職場へ申請だが、自営業など国民健康保険なら役所だ。
提出物は産前に直接支払制度の申請書を病院に出しておくとスムーズ。産後に
- 出産費請求書
- 振込依頼書
- 領収書の写し
- 直接支払制度の有無
子供の扶養手当
会社の福利厚生としても手当てである。対象は会社ごとに異なるが、べこの場合は満22歳になるまでの子である。支給額も会社ごとに異なるが相場は3000-5000円くらいのよう。べこの場合は配偶者手当てが相場よりも低い代わりに10000円だった。家族手当ともいう。
提出期間は産まれてからなるはやで。遅れるとその分扶養手当て金が貰えなくなるので。提出場所は職場へ。
最近はこの手当てを廃止する会社が増えてるみてーよ
子供の健康保険証
子供は産まれてから1か月後に検診があるので、それまでに健康保険証があった方が面倒がない。1か月以内に職場へ申請しよう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは同じ月に支払った医療費(保険適応のみ)がある限度を超えた場合に、戻ってくるよという制度。
高額療養費制度を利用される皆さまへ:厚生労働省保険局
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
ある限度というのは年齢や年収や、直近1年間に高額療養費制度の支給を受けた回数で異なる。
高額療養費制度を利用される皆さまへ:厚生労働省保険局
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
提出期間は診療を受けた月の翌月から2年で、遡って申請可能である。
提出場所は会社員なら会社でOK。
提出物は
- 高額療養費制度の申請書
- 医療費の領収書
ざっくりまとめると以下のとおり
- 年収が~370の人:保険適応の医療費が57600円を超えたら、超過分が戻ってくる
- 年収が370~770の人:保険適応の医療費が約9万を超えたら、超過分が戻ってくる
- 年収が770~1160の人:保険適応の医療費が約17万を超えたら、超過分が戻ってくる
- 年収が1160~の人:保険適応の医療費が約25万を超えたら、超過分が戻ってくる
医療費控除
医療費控除とは、その年の1/1~12/31までの1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に所得税などが軽減される制度。高額療養費制度と異なり保険適応でない医療費も対象となる。
高額療養費制度との違いは
- 保険適用じゃない医療費も含められる
- 払い戻しじゃなくて所得控除になる
というところにある。
提出期間は毎年2/16~3/15。会社員、つまり元々確定申告不要の人は還付申告をする。対象の年から5年以内。
提出場所は所轄税務署長に確定申告書を提出。
医療保険の保険金
基本的に出産は病気でないので保険金の対象ではない。自然分娩の場合は対象外ということだ。
では対象となるのはどんなケースかというと、医療が介入する異常分娩の場合である。具体的には、帝王切開や吸引分娩・鉗子分娩・切迫早産・流産・陣痛促進剤を使用した場合などである。病院からの領収書で保険適応となっているかどうかが鍵ということだ。
保険金の対象になることが多いっつーことだから、自分の入ってる保険会社に聞いてな
提出期間は基本的に3年以内で、契約している保険会社に
- 保険金請求書
- 入院・手術証明書
- 場合によって診断書・領収書など
を提出するが、まぁこれも加入している保険によるので、ご自身で確認を。
まとめ
まず産まれてから14日以内に役所で「出生届け」「児童手当て」「子ども医療費助成制度」をまとめて行う!
次に職場で「出産育児一時金」「子どもの扶養手当」「子どもの健康保険証」の申請を行う!
子供の1か月検診があるので、産まれてから1か月以内に申請する!でも扶養手当はなるはやが推奨。
もし保険適応の医療費が一月に約9万(年収370-770万くらいなら)以上になったら、「高額療養費制度」も申請する!超えた分が戻ってくる。
また、「年間の医療費(保険適応以外も含む)」- 「出産育児一時金+任意保険の保険金」=10万を超えたら所得控除を受けられる。5年以内で確定申告で申請する。さらに、通常の出産は保険適応にならないが、異常分娩であれば保険金が出る可能性がある!
とこんな感じで、いろいろと手続きがありますが、お得な制度もたくさんあるので、よく理解してもれなく申請しておきましょう!どうも、ありがとうございました。